会社員であっても、もっと収入を増やしたいとか、将来のためのリスクヘッジとして副業を始める人が増えています。
副業で気になるのが税金や保険料関係ですね。
また、会社に知られずにやっていきたいという人も多いと思います。
そこで今回、副業をするということと個人事業主になるということの関係や、会社にばれずに個人事業主になる方法などを紹介します。
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個人事業主とは?
個人事業主になるにはどうすればいいのでしょうか。
その仕組みについて紹介します。
個人事業主と「名乗る」ことは誰でもできる
個人事業主とは、誰でも名乗ることができます。
特に資格はありません。
ライターやイラストレーターに特別な資格が必要ないのと同じことで、自ら個人事業主だと名乗ることは自由です。
つまり会社員はもちろん、主婦でも学生でも(自称)個人事業主になることはできます。
個人事業主と社会から認められるには?
ただ名乗るだけではなく、社会的に認められた個人事業主になるならば、税務署に「開業届」を提出します。
この届を提出しておけば、屋号での銀行口座を作ることができたり、様々なメリットがあります。
開業届は税務署にありますし、HPからダウンロードすることも出来ます。
届け出するにあたって費用はかかりません。
ただし、副業がすべて個人事業主かというと、そうではありません。
副業によって次の2つを満たしていなければ、社会的に個人事業主とは認められません。
ある程度継続的に収入を得ている
個人で事業を行っている
ここでいう事業とは、反復、継続、独立していることが定義となります。
副業がすべて個人事業主になるわけでない
たとえば週末だけ違う仕事をしている(アルバイトをしている)というのは、副業ではあるけれど、個人事業ではありません。
アルバイトはそこの会社に雇用されているので、仕事を掛け持ちしているに過ぎません。
平日は会社員、週末に副業をして継続的に収入を得ている、またはネットショップを開いて収入を得ている、などの場合には開業届を提出して個人事業主になることが出来ます。
つまり、「自営の副業」をすると個人事業主になる(社会的にも認められる)、ということですね。
開業届を出すメリット
個人事業主だと名乗るのは届出なしでも出来ますが、本格的に副業で稼ぎたいと思うなら、開業届けを出しておいた方が税法上のメリットがあります。
継続してある程度の収入を得ている場合は、雑所得ではなくて事業所得として申告できる場合があるからです。
ここは税務署の判断になりますので、いくらの収入があれば事業所得になるのかということは分かりにくいのですが、事業所得として認められれば青色申告を行うことも出来ますから、節税にもなりますね。
本格的に副業で稼いでいこうと思うなら、節税対策にもなりますから、開業届を提出した方がいいでしょう。
開業届は開業してから1ヶ月以内に提出することになっていますが、期日内に出さなかったとしても罰則はありません。
税務署としては、個人事業主の届出が出ているかどうかというよりも、税金の申告が正しければそれでいい、ということでしょう。
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会社員でも副業で個人事業主になれるの?
会社員でも個人事業主になれるのか、副業は可能なのでしょうか。
結論からいうと可能です。
憲法では「職業選択の自由」がありますので、どんな仕事でもどんな働き方でも認められています。
とはいっても、自分の会社には副業禁止規定があるけど…という理由で一歩踏み出せない人がいますよね。
この副業禁止規定ですが、企業が就業規則などで副業を禁止すること自体は問題ないとされています。
会社員は、あくまでもその会社での業務を行うことを前提に雇用契約を結んでいるわけで、会社の業務に支障をきたすような副業は、会社の迷惑になるので、認められないというわけです。
しかし、
- 業務に支障をきたさない
- 重大な背信行為とはならない
というような副業であれば、禁止することも罰則を科することも認められていません。
だから、会社に迷惑をかけない、普段の仕事に支障をきたさない範囲であれば、副業はOKということになります。
万が一副業をしたという理由だけで解雇されたら、法律的に争うことが可能です。
会社に迷惑をかけていない、仕事に影響のない範囲でやっていれば、解雇する合理的な理由がないからです。
会社員と副業の両立は可能なのか?
会社員で副業をやっていくことは可能なのでしょうか。
平日の拘束時間が長い場合は、時間的に結構厳しいとは思いますが、自分なりに時間をやりくりして頑張っている人はたくさんいます。
週末や平日の夜など、自分が自由にできる時間内で事業を作っていくことは十分可能です。
会社員が副業で個人事業主になる際に注意すること
会社員が副業をする場合や、個人事業主になる場合に注意して欲しいことが2つあります。
それは税金の申告を正しくするということがひとつ。
もう一つは、副業が会社にばれたくない人は、税の申告に際して住民税の徴収方法に気をつけるということです。
国税は20万円を超えたら確定申告が必要
副業で得た所得が20万円を超えると確定申告をする必要が出てきます。
申告しなければ会社にばれないと放置している人もいますが、それは「脱税」といって犯罪ですから、正しく税の申告をするようにしてください。
ただし、個人事業主として開業届を出している場合には、20万円以下でも確定申告をする必要があります。
青色申告でも白色申告でも申告書を作る手間もかかりますから、副業を始めたばかりでそれほど収入が多くない時には、あえて開業届を出さずに副業を続けている人もいます。
収入が増えてきて、少しでも節税対策をした方が得だなと思ったら、開業届を出すようにしましょう。
社会保険はどうなるの?
社会保険は、一人で複数の制度に加入することは出来ません。
個人事業主は通常、
国民年金
国民健康保険
に加入をしています。
しかし今会社員として働いている人は、
- 厚生年金保険
- 健康保険
に加入しているはずです。
会社と折半で保険料を支払っているわけですが、それとは別に国民年金や国民健康保険の保険料を支払う必要はありません。
仮にお給料と同じくらいの収入が副業であったとしても、その分の保険料を払う必要はないので、保険料の面から考えると副業はかなりお得ということになりますね。
会社に副業がばれたくない場合の2つのコツ
会社に副業をしていることがばれたくない場合、次の2点をきちんと守るようにしましょう。
副業の所得を事業所得ではなく「雑所得」にする
住民税の納付方法を「普通徴収」にする
副業の所得を「雑所得」で申告する
会社に副業をしていることが知られたくない場合は、副業の所得を事業所得ではなく雑所得として申告します。
収入がそれほど多くない時期であれば、それほど税金が高額になることもありません。
税務署から会社に「特別徴収税額通知書」が送られてきますが、税金の計算の元になっているのが「雑所得」になっていればその所得の内容が何なのかは会社には分からないので、副業はばれにくいでしょう。
住民税を「普通徴収」にする
確定申告をする際に注意したいのが住民税の納付方法です。
給与から差し引く「特別徴収」にしてしまうと会社にばれますので、自分で納付する「普通徴収」にします。
会社の給料に対する住民税以上の税金がかかっていると、「他に収入があるな」とばれてしまうからです。
また、国税に関しては収入が20万円以下なら確定申告しなくてもかまいませんが、住民税は違います。
もし年間の収支が10万円であっても住民税については申告する必要があるので、住んでいる自治体で手続きをします。
この時も確定申告と同様に、住民税の納付方法を選ぶ欄がありますので、必ず「普通徴収」にしておきましょう。
まとめ
今回の話をまとめてみますと、
会社員でも副業で個人事業主になることは可能
個人事業主になると収入の額に関わらず確定申告が必要
会社にばれないようにするには住民税を普通徴収する
ということがポイントです。
最近では副業OKにする会社も増えてきました。
これからは会社員でも自分の得意なことを活かして、個人でどんどん稼いでいく時代です。
人によっては副業の収入が給料を上回るようになり、会社員をやめて独立する人もいます。
安定した給料は捨てずに副業を楽しんでいくという方法もありますし、副業によってサラリーマンの生き方もこれからどんどん変わっていくでしょう。
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